生産緑地、貸しても税猶予に 今後の施策にも期待

12月10日付読売新聞によりますと、政府・与党は生産緑地について、農家が他人に貸した場合にも相続税納税を猶予する方針を掲げ、2018年度の税制改正大綱に盛り込むとのことでした。現行でも、市町村の指定を受ければ相続税の支払いは猶予されますが、生産緑地を相続した農家が他人に生産緑地を貸した際は、猶予されていた相続税を支払うことになってしまうため、高齢になり農業が困難となっても賃貸できないデメリットがありました。今回の措置によりこうしたデメリットが解消され、都市の農地保全や就農者の増加に繋がっていくことが予想されます。
弊社刊行「都市農地はこう変わる」の中でも、現行のままでは納税義務が免除されても、それと引き換えに生涯に渡って営農義務を負ってしまうとの指摘がありました。2022年問題への対応は、生産緑地所有者や農家が早めに手を打つことはもちろんですが、国の方も今回にとどまらず、今後もあらゆる手立てを尽くすことに期待したいものです。